相続と遺産分割

1.相続財産とは
 経済価値のある動産・不動産が対象になります。
 土地、建物、家財道具、現金、預貯金、株式証券
 借地権、商標など有形・無形のものです。

 税金・借金も対象になります。
 所得税、固定資産税、事業の借入金、住宅ローン、
 ガス・水道料金

2.遺産分割について

(1)遺言の場合
 

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言者が自分の遺言の内容を全文書き、署名、捺印があるもの。あくまでも自筆であること。
公証人と2人以上の証人(推定相続人、4親等以内の親族、受遺者)の立ち会いのもとに遺言者が内容を話して公証人に筆記
されその公正証書
に遺言者、証人が
署名、実印で捺印したもの
遺言者が遺言書に
署名・捺印してこれを封筒に入れて密封し同じ印で封印する。

(2)法的な遺産分割
 

  (1)配偶者と子供が法定相続人の場合
   * 配偶者が1/2,子供が1/2で子供が2人以上いれば
     子供の相続分ある1/2を均等割りで配分する。
   * 配偶者と父母が法定相続人の場合
     配偶者2/3,父母1/3となる。
   * 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
     配偶者3/4,兄弟姉妹1/4となる。 
 
3.相続税の申告と期限

  相続発生日(故人の死亡日)の翌日から6ケ月以内に行う。
  もし、延納が認められた場合は翌年から行う。
  申告が遅れると年7.3%の延滞税がかかる。

4.延納と物納について

 (1)物納

  (1)国債、地方債、不動産、船舶
  (2)社債、株式、投信、貸付信託
  (3)動産

 (2)延納

  (1)延納は5年以内,10年以内,15年以内に分かれ利子税がかかります。

形態 期間 利子税
通常 5年以内 年6.6%
不動産などが50%以上の場合 不動産は15年以内 年5.4%
その他の財産は10年以内 年6.0%
不動産等か50%以内の場合で立木が30%をこえる場合 5年以内 立木は年5%
その他は年6.6%

 

遺産額の算定

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