相続と遺産分割
1.相続財産とは
経済価値のある動産・不動産が対象になります。
土地、建物、家財道具、現金、預貯金、株式証券
借地権、商標など有形・無形のものです。
税金・借金も対象になります。
所得税、固定資産税、事業の借入金、住宅ローン、
ガス・水道料金
2.遺産分割について
(1)遺言の場合
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 遺言者が自分の遺言の内容を全文書き、署名、捺印があるもの。あくまでも自筆であること。 |
公証人と2人以上の証人(推定相続人、4親等以内の親族、受遺者)の立ち会いのもとに遺言者が内容を話して公証人に筆記 されその公正証書 に遺言者、証人が 署名、実印で捺印したもの |
遺言者が遺言書に 署名・捺印してこれを封筒に入れて密封し同じ印で封印する。 |
(2)法的な遺産分割
(1)配偶者と子供が法定相続人の場合
* 配偶者が1/2,子供が1/2で子供が2人以上いれば
子供の相続分ある1/2を均等割りで配分する。
* 配偶者と父母が法定相続人の場合
配偶者2/3,父母1/3となる。
* 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者3/4,兄弟姉妹1/4となる。
3.相続税の申告と期限
相続発生日(故人の死亡日)の翌日から6ケ月以内に行う。
もし、延納が認められた場合は翌年から行う。
申告が遅れると年7.3%の延滞税がかかる。
4.延納と物納について
(1)物納
(1)国債、地方債、不動産、船舶
(2)社債、株式、投信、貸付信託
(3)動産
(2)延納
(1)延納は5年以内,10年以内,15年以内に分かれ利子税がかかります。
| 形態 | 期間 | 利子税 |
| 通常 | 5年以内 | 年6.6% |
| 不動産などが50%以上の場合 | 不動産は15年以内 | 年5.4% |
| その他の財産は10年以内 | 年6.0% | |
| 不動産等か50%以内の場合で立木が30%をこえる場合 | 5年以内 | 立木は年5% |
| その他は年6.6% |