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相続財産とは経済価値のある動産・不動産が対象になります。土地・建物・家財道具・現金・預貯金・株式証券借地権・商標など有形・無形のものです。所得税・固定資産税・事業の借入金・住宅ローン・ガス・水道料金などの税金・借金も対象になります。
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遺産分割について
遺言の場合
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言者が自分の遺言の内容を全文書き、署名、捺印があるもの。あくまでも自筆であること。
公証人と2人以上の証人(推定相続人、4親等以内の親族、受遺者)の立ち会いのもとに遺言者が内容を話して公証人に筆記されその公正証書に遺言者、証人が署名、実印で捺印したもの。
遺言者が遺言書に署名・捺印してこれを封筒に入れて密封し同じ印で封印する。
法的に遺産分割する場合
・配偶者と子供が法定相続人となる場合、配偶者が1/2,子供が1/2を相続します。
また、子供が2人以上いれば子供の相続分ある1/2を均等に配分します。
・配偶者と父母が法定相続人の場合、配偶者2/3,父母1/3となります。
・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合配偶者3/4,兄弟姉妹1/4となります。
相続税の申告と期限
相続発生日(故人の死亡日)の翌日から6ケ月以内に申告しなければなりません。もし、諸事情による延納が認められた場合は翌年から行います。申告が遅れると年7.3%の延滞税がかかります。
物納と延納について
1.物納とは相続税をモノで納めることです。
(1)国債・地方債・不動産・船舶
(2)社債・株式・投信・貸付信託
(3)不動産
2.相続税を納めるのに延期を要請することが出来ます。
(1)延納は5年以内、10年以内、15年以内に分かれ利子税がかかります。
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