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葬儀が済んでからいろいろな手続きが必要になります。喪主が自ら率先して行う必要があります。市町村の葬祭費の請求や故人が加入している国民年金などさまざまです。手続きのリストをあらかじめ作っておき、手続内容を把握してから実行する方が効率よく手続きが進行します。
トップページ > 葬儀・法要について > 葬儀後の手続き
・葬儀の流れ ・回忌と年回忌
・葬儀後の手続き ・遺産相続について
・葬儀準備のチェックリスト ・相続税の算定
・通夜の流れと進行 ・神葬祭について
・告別式の進行  
生命保険金の受け取り
手続き先・・・生命保険会社
1.保険証券(または紛失届)
 ・死亡診断書(または死体検案書)
 ・被保険者の戸籍謄本(抄本)または住民票
 ・請求者の印鑑証明書(相続人全員分)
2.指定受取人の請求で保険金300万円以下の場合等は不要です。
3.請求者の戸籍謄本(抄本)・保険金請求書

国民年金の請求
手続き先・・・市町村の国民年金課
国民年金では遺族給付の種類が3つあります。
1.遺族年金基金
2.寡婦年金
3.死亡一時金

遺族補償年金の受け取り
手続き先・・・労働基準監督署
労災保険から出る年金で業務上の傷病による死亡の場合。

葬祭費の補助金受け取り
手続き先・・・保険事務所(社会保険),市町村の保険年金課(国民健康保険)
社会保険については
 ・埋葬許可証または火葬許可証
 ・ 印鑑
 ・ 埋葬料請求書
がそれぞれ必要になります。

国民保険については
 ・ 埋葬許可証火葬許可証
 ・ 印鑑
 ・ 保険証
がそれぞれ必要になります。

雇用保険の資格喪失届け
手続き先・・・職業安定所(総務課)
失業保険受給中の場合は遺族に手当があります。

埋骨許可書
手続き先・・・市町村役場
納骨の時に寺院に提出します。

非課税貯蓄の死亡申告
手続き先・・・銀行、証券会社等
預貯金を相続した方が申告します。

所有権移転登記
不動産の所有者が死亡したときに行います。 この手続は、いわゆる登記所(地方法務局)に申請をすることになります。
この登記申請には、次のような書類が必要です。
 ・登記申請書(所有権移転登記申請書)
 ・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価明細書)
 ・遺産分割協議書
 ・亡くなった人の戸籍謄本
 ・除籍謄本(改製原戸籍謄本)など相続関係を証する書類
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の住民票

相続税の申告
手続き先・・・税務署
相続税の納付義務者は、相続の開始を知った日から10ケ月以内に、被相続人の死亡時の住所の所轄税務署の相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければいけません。金銭での納付が原則ですが、それが困難な場合は、ある一定の条件のもとで物納や延納も認められます。

借地・借家の契約証の書き換え
家主や地主 喪主が大家に相談して契約書の内容に基ずく書き換えをします。

株式・社債などの名義変更
手続き先・・・証券会社
1.取引口座の名義変更の場合
この場合、証券会社に次のような書類を提出しなければなりません。
 ・取引口座引継ぎの念書(証券会社の所定用紙)
 ・取引口座を引き継ぐことに相続人の全員が承諾した旨を示す承諾書(証券会社の所定用紙)
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・亡くなった人の戸(除)籍謄本及び相続人の戸籍謄本
 ・源泉分離課税または申告分離課税に関する死亡届出書

2.株主名簿の名義変更の場合
名義変更の手続は、証券会社が代行してくれますが、名義書換代理人として指定された信託銀行に株券を提示して、共同相続人同意書など信託銀行所定の用紙と上記と同様の書類を添付して行うことになります。


貸付金・借入金の権利移転
手続き先・・・貸付・借入先
多額の借金がある場合弁護士に相談すること。

銀行・郵便局の預金引き出し
手続き先・・・銀行・郵便局
銀行などは相続決定まで支払いの停止をします。

電話加入権
手続き先・・・電話局
電話加入権(利用権)を引き継ぐ場合。「承継届書」により手続きをおこなう。

特許・商標など継承手続き
手続き先・・・特許局
弁理士に相談すること。
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